NOTICE

金融商品の販売等に係る勧誘方針

当社は「金融商品の販売等に関する法律」第9条に基づき、
金融商品の販売等に係る勧誘方針を以下のとおり定め、公表いたします。

2016年(平成28年)5月20日
丸紅都市開発株式会社
関東財務局長(金商)第2923号

お客様への勧誘の基本姿勢

  1. 投資勧誘にあたっては、お客様の知識、投資経験、投資目的及び財産の状況に適合した商品の勧誘を行います。
  2. お客様に適切な投資判断を行っていただくため、商品の内容や市場リスク等様々なリスクの内容について、あらかじめ書面の交付等により十分かつ正確な説明に努めます。
  3. お客様に断定的な判断の提供や、不実の情報を提供する等の誤解を招くような勧誘はいたしません。

お客様への勧誘の方法及び時間帯

  1. 金融商品取引法その他関連法令諸規則に遵守した適正な勧誘を行います。
  2. お客様のご迷惑にならないよう、勧誘を行う時間帯や場所、方法について十分に配慮いたします。
  3. 勧誘に際しご迷惑な場合は、その旨を担当者までお申出いただければ、直ちに勧誘行為を停止いたします。

適正な勧誘の確保

  1. お客様に対して適正な勧誘が行われるよう、役職員に対し十分な社内研修を行っております。
  2. お客様からのお問い合わせには適切に対応するよう努め、お客様のご意見・ご要望を営業活動に生かしてまいります。
  3. 金融商品の販売等に関する法律および金融商品取引法等の法令ならびに第二種金融商品取引業協会の諸規則を遵守し、適切な勧誘が行われるよう、内部管理体制の強化に努めます。